ドイツの確定申告


ドイツの確定申告は4月までです。

ただし、これは個人が自分で税務署に出向いて確定申告をする場合です。

自分ではわからないから。。と税理士さんに依頼する場合は、その期限はあってないようなものになります。(理由は不明)

 

サラリーマンが経費として申請できるものが日本の確定申告と比べて少し違うので、参考にして何か支払いをした、購入したときには領収書をしっかり取っておきましょう。

1、単身赴任でドイツと日本と家族が離れて二重生活している場合、日本の家の経費の一部(これはどんな豪邸に住んでいようがウサギ小屋に住んでいようが一律の控除のようです)、自費里帰りの経費、国際電話の費用、が経費として認められる場合があります。この場合は日本から領収書を取り寄せて、それを独訳つけてもらう必要があります。

2、日本から赴任してきたその年は、引越し荷物送付費用、航空チケット代(自費で手元にその領収書がある場合)日本語のみの表記ならば、独訳が必要です。(国際結婚の場合に結婚のために日本からの渡航費関連が経費として通らないです。あくまでも「仕事目的」のための渡航、その家族の付帯に関する経費として。)

  新しい生活を始めるに当たって、購入せざるをえない、家具類、生活用品、電気製品の購入が経費として認められます。

  税理士さんの言葉をそのままいうと、「贅沢なもの、高額すぎるものはだめ」ということでしたが、実際に経費として通ったものを参考まで。

税理士さんに依頼するかしないかで変わって来ると思いますし、その申告するサラリーマンの職種にも寄ります。税理士さんにも、担当役人にも寄りますのですべての場合においてOKと断言はできません

また日本外のところから横移動の場合にも同様に適応されるかどうかはわかりません。担当税理士さんに尋ねられるのがよいかと思います。

 

  ・ビデオプレイヤー

  ・DVDプレイヤー

  ・CDプレイヤー

  ・掃除機

  ・皿洗い機

  ・フードプロセッサー

  ・ベット、マット、ベットリネンセット

  ・お皿、グラスセット、カテラリーセット

  ・PC,モニターセット

  ・スキャナー

  ・ダイニングセット

  ・ソファーセット

  ・照明、電球

  ・バスタオル/タオル類

  ・トイレマット、バスマットセット

  ・なべ、キッチンツールセット

 

こんなに電気製品や家具類、タオル類も食器類がなんでもかんでも通ってしまうのなら、初期にあれこれ買い占めてしまえばよかった、とちょっと後悔です。(しかしファイラーのタオルや、マイセンの陶器が通るかどうかはわかりません)

3、外国人がドイツ語を学校に習いに行った授業料、テキスト代。(これがドイツ語でなく英語や、別の習い事ではNG。)

  注:配偶者がドイツ人の場合このドイツ語を習いに行った経費は認められない。認められるのは「就職のためのドイツ語」

  のコースを取った場合だけ。

 

4、就職をするためにキャリアアップとして必要なもの、、勉強目的として購入したものが経費として認められる。

  専門誌、関連書物、関連するPCソフトなどがあげられる。

  この目的で他国言語の授業を受ける、資格を取るための学校に通う、通信教育を取る、などはOK.

  しかし習い事レベル、目的は許されないようである。あくまでも目的は「就職」

 

  そして働いていない妻がいくらこのキャリアアップの資格を取るのにがんばったり、通信教育をやっても

  経費申請が認められない。

 −>認められるのは、納税者であるサラリーマンの当の本人がその講座を受講した場合の経費である。

 

5、会社までの交通費を独自の算出方で、割り出す。

 これは交通費実費やガソリン代実費ではなく、自宅から会社までの距離で割り出されるものである。

 

6、健康保険外の医療費、同じく、健康保険外での医者の処方箋による薬品の代金。(これは家族全員分)

 

7、、昨年度の確定申告にかかった経費(PCソフトを使った場合、そのソフト代、税理士に依頼した場合、その費用)

 


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